「失業で家賃が払えない」そんなときどうする?
コロナ禍で仕事を辞めざるを得なくなったり、会社の業績不振でリストラにあったり。人生何が起こるか分かりません。わたしも派遣社員なので派遣先に何かあれば真っ先にクビを切られるのだと思います。(正社員だから安心というわけでもないですが…)
もし失業して転職活動を行っても全然仕事が見つからず貯金も底を尽き、とうとう家賃が払えなくなってしまったらどうしよう。住む家が無くなったら、なおさらまともな仕事に就けなくなり、最悪、生活保護になってしまうかもしれません。
そうならないように、国で家賃を支給してくれる制度があります。最悪のときのために、どんな制度か頭の片隅に入れておいてもよさそうですね。
住宅確保給付金とは
失業等により家賃が払えず、借りている住宅を失うもしくは失うおそれがある人に家賃を支給する制度です。支給期間は原則3か月(延長は2回まで最大9か月)になります。支給対象者は下記の全てを満たしている必要があります。(条件等は変更される可能性があるので最新情報を確認するようにしてください。)
- 失業による経済的困窮で住宅を失っている、もしくは失う恐れがある(賃貸住宅)
- 離職・廃業後2年以内の方
- 離職等の前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者(未成年かつ就学中の子を除く)の収入の合計が、「収入基準額」以下であること(世田谷区では単身世帯の場合8.4万円)
- 世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていないこと
- 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
- 申請者及び同一世帯のいずれも、住宅確保・雇用施策の給付金を受けていないこと
- 申請者及び同一世帯のいずれも、暴力団員でないこと
受給額については各自治体、世帯人数によって変わります。例えば世田谷区で、単身世帯の場合53,700円が上限、2人世帯の場合64,000円が上限となります。
受給中の活動要件
「住宅確保給付金」の目的は、住宅と就労機会、両方の確保を支援する制度です。当然働く意思のない人には支給されません。楽して家賃が貰えるような甘い制度ではなく、本当に困ったときに利用する制度になります。
給付金を受給する場合、多くは下記のように受給中には必ず行わなくてはいけない活動がいくつかあります。活動の条件は自治体によって異なります。詳細は各自治体のHPで調べるか、役所の窓口へ相談してみてください。
例えば…
- 月2回以上ハローワークで職業相談を受けなくてはいけない
- 週に1回以上、自ら企業等への応募をするか面接の実施
- 月に1回以上、社会保健センターの自立相談支援員との面談
etc.
なかなか自分で調べない限り、こういった制度があることを知ることができません。知らないといざという時に損をしてしまいますので、なにか困ったことがあったらとにかくお住いの市区町村のHPを調べてみましょう。HPではかなり難しい言い回しが多くよくわからなければ、直接相談に行くのがよさそうです。せっかく税金を納めているのですから、困ったときは躊躇なく相談したいと思います。