所得税の計算方法を勘違いしていました…
1年も早いものでもう9月。そろそろ年収の見込みが立ちそうなので、ふるさと納税の限度額を調べることに。去年はコロナの影響であまり稼げていなかったのですが、今年に入って業務も通常通りとなり、残業もかなりしているのでそれなりにふるさと納税ができそうです。
ふるさと納税がたくさんできるのはうれしいのですが、今年このまま残業が増えたら所得税の税率が10%から20%に上がってしまいそうです。今まで所得税の税率はあまり気にしていなかったのですが、この機会に改めて所得税の計算方法を調べてみました。
いきなり10%も税率が上がるのは困るので、今後なるべく残業をしないようにと思っていたのですが…、わたしは所得税についてとても恥ずかしい大きな勘違いをしていることに気が付きました…
わたしが勘違いしていたこと
わたしは所得税の計算は 課税される所得金額 × 税率 = 所得税 で覚えていました。
課税される所得金額が330万円の場合の所得税は330,000円、 課税される所得金額が331万円の場合の所得税は662,000円になり、課税される所得金額が331万円になると、330万円の人より損をしてしまうと勘違いしていました。
そのため、331万円を超えないように残業時間を調整しなくては…と思っていたのですが、そんな必要はなかったのです。
所得税の計算方法
まずは所得税の早見表から税率を確認し、所得税を計算してみることに…
所得税の速算表(平成27年分以降)
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
所得税の計算方法
課税される所得金額 × 税率 - 控除額 = 所得税
例) 課税される所得金額が330万円の場合
3,300,000円 × 10% - 97,500円 = 232,500円
例) 課税される所得金額が331万円の場合
3,310,000円 × 20% - 427,500円 = 234,500円
上記の計算で分かる通り、課税される所得金額330万円と331万円の所得税の差額は2,000円になります。たくさん働いた331万円の人のほうが損をしてしまうことはありません。では、どのような仕組みでそのようになっているのでしょうか。
所得税の超過累進税率
課税される所得金額全てに税率を計算するのではなく、それぞれの金額区分に応じた税率で計算します。この仕組みを超過累進税率と言います。
先ほどの課税される所得金額が331万円の場合の詳細を見ていきたいと思います。
- 1,949,000円に対して5%=97,500円
- 1,950,000円から3,299,000円まで(1,350,000円)に対して10%=135,000円
- 3,300,000円を超えた分(10,000円)に対して20%=2,000円
合計:234,500円
331万円全てに20%の税率がかかるわけではなく、330万円を超えた分(10,000円)に対してのみ税率が20%になるというわけですね。
上記のように各金額の区分ごとに計算するのが大変なので、所得税の速算表(平成27年分以降)から「控除額」を調べると簡単に所得税を計算することができるようになっています。
アラフォーにもなってこんな勘違いしているのわたしくらいですよね…。今回の所得税の計算方法が間違っていたことは恥ずかしいことですが、これもひとつ勉強になりました。
会社に年末調整を任せていたときは、自分がいくら稼いでいて、税金や健康保険などでいくら引かれているかよく分かっていませんでした。もちろん源泉徴収の見方も分かりませんでした。お金の勉強をするうちに、確定申告の仕方や節税対策などが分かるようになってきました。大事ですねお金の勉強。