iDeCoの疑問アレコレ。
iDeCoを始めてみたい、もしくはiDeCoを始めたはいいけど、ふと「あれ?この場合どうなるんだろ?」と思うときありますよね。iDeCoに関するの疑問をまとめてみました。
運用商品が選べない場合どうなるの?
iDeCoで運用するなら掛金の配分指定が必要です。配分指定とは購入する商品とその割合を自分で決めること。
でも、投資なんて初めてでどんな金融商品を選んでいいかわからず放っておいたまま…それでも、iDeCo加入すると、毎月掛金が拠出されます。このまま放っておくとiDeCoの掛金はどうなるのでしょうか。
掛金は無金利の現金相当の資産として預けられます。その後もおよそ4ヶ月配分指定をおこなわなかった場合には、「指定運用方法」として、運用管理機関が指定する投資信託が買付けされます。(楽天証券の場合、楽天・インデックス・バランス(DC年金)になります。)
iDecoの運用ってどうする?
転職したらどうなるの?
iDeCoの資産は転職しても、専業主婦になっても持ち運びが可能です。転職先や職業によって、必要な手続きは変わってきますので、運用管理機関に確認して所定の手続きを行ってください。
転職してもiDeCoの運用を続ける場合、勤務先が変わったことを証明する「事業主の証明書」を転職先に書いてもらう必要があるので早めに依頼したほうがよさそうです。
転職先に企業型確定拠出年金(企業型DC)がある場合は、資産を移換してまとめることも可能です。その場合、iDeCoの加入者資格の喪失手続きが必要になります。 また、転職先の企業型確定拠出年金にiDeCoの移換するために必要な「移換手続き」も必要になるので転職先に確認して手続きしましょう。
会社員から自営業、無職、学生、専業主婦などになって国民年金の種別が変わった場合などは「被保険者種別変更届」が必要です。
勤務先・職業が変わった場合などはすみやかに手続きしないと、掛金の引き落としが停止される場合があります。その間は運用ができなくなりますので注意が必要です。面倒くさがらずに運用管理機関のホームページを確認したり、コールセンターに確認をして正しい手続きを行いましょう。
どうしても掛金が払えなくなったら?
iDeCo加入後は、原則として60歳までは脱退することができません。ですが、どうしても掛金を拠出できないときだってあるかもしれません。そんな時は掛金月額の最低金額の5,000円に変更するか、一度新たな掛金の拠出を停止して運用することはできます。
掛金の拠出を停止する場合はiDeCoの加入者資格の喪失手続きを行い「運用指図者」に切り替えます。運用指図者になっても口座管理手数料はお持ちの資産から差し引かれ続けてしまいます。また、加入者資格の喪失の期間は退職所得控除の対象期間から外れてしまいます。
再度、掛金の拠出を再開したい場合も手続きを行えば、再開も可能です。(手続きに時間がかかる場合があります。)
60歳より前に受け取ることはできない?
iDeCoは基本的には60歳以降でないと受け取れませんが、以下の特殊なパターンに限り、掛金を途中で受け取ることができます。加入者にもし万が一のことがあった時は、積み立てている分は、加入者もしくはその家族が受け取ることができます。
加入者が死亡した場合
加入者が死亡した場合は、ご遺族が受け取ることができます。年金として受給していて、まだ持分を残している場合も同様です。
受取人の順位は以下の通りです。
- 配偶者
- 子、父母、祖父母及び兄弟姉妹のうち、死亡されたときに主としてその方の収入によって生計を維持されていた方
- 2.のほか、死亡されたときに主としてその方の収入によって生計を維持されていた家族
- 子、父母、祖父母及び兄弟姉妹のうち、2.に該当されない方
加入者がケガや病気で障害を負った場合
70歳の誕生日の2日前までに以下いずれかの障害になった場合、請求に基づいて年金または一時金として障害給付金を受給できます。
- 障害基礎年金を受給されている方
- 身体障害者(1〜3級に限る)の交付を受けた方
- 療育手帳(最重度、重度に限る)の交付を受けた方
- 精神障害者保健福祉手帳(1〜2級に限る)の交付を受けた方
脱退一時金を受け取る場合
以下の全ての条件を満たす場合に限り、確定拠出年金を脱退し、積み立てたお金を引き出すことができる。
- 国民年金の保険免除者であること
- 確定拠出年金における障害給付金の受給権者でないこと
- 加入者資格喪失日から起算して2年間経過していないこと
- 通算拠出期間が3年以下、または個人別管理資産が25万円以下であること
- 企業型確定拠出年金から脱退一時金の支給を受けてないこと